健康保険を使って保険診療を受けられる方はマイナンバーカード(あるいは有効な資格確認書)をご持参下さい。その他、各種医療証をお持ちの方も提示をお願いします。毎回の診察ごとにマイナンバーカード等を必ず確認させていただいております。なお、保険情報・各種医療証、住所、氏名等に変更があった場合は必ずお申し出ください。初診でマイナンバーカード等の提示のない方で、各種の方法でも保険情報の確認が出来ない場合はいったん全額自費診療となることがあります。この場合後日に有効なマイナンバーカード等をご提示いただけば遡って精算いたしますが、精算には時間もかかりますから是非マイナンバーカード等の提示にご協力下さい。
※健康保険証については令和7年12月1日までで廃止になりました。
追記:厚労省マイナ保険証の利用促進のための取り組み、から
ご来院時にご持参いただくもの
□マイナンバーカード(又は資格確認書)
□受給者証(お持ちの方のみ)
□紹介状
□お薬手帳
* 高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される
患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。
* マイナ保険証を利用されない方は、資格確認書をご持参ください。
なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登
録を行っていない場合は、当院で設置していカードリーダーから手続するこ
とが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。)
▲マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生省HP(マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)/厚生労働省(mhlw.go.jp)をご覧ください。
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