診療報酬加算に関する院内掲示
@ <夜間・早朝等加算>
当院は、「夜間・早朝等加算」の設基準に適合している旨、九州厚生局長崎事務所に届出を行い、受理されています。したがって、土曜日12時以降 あるいは 平日18時以降の診療については、夜間・早朝等
加算:50点が加算されます。
A <明細書発行体制等加算>
当院では医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点を十分にご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合など、その代理の方への発行も含めて明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出下さい。
B <一般名処方加算>
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
ご理解、ご協力をお願いいたします。
C <医療情報取得加算>
当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定します。
1初診時1点
2再診時1点(3ヶ月に1回)
正確な情報を取得点活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。
D <医療DX推進体制整備加算>
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のように対応します。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、必要条件をみたす一定の実績を有しています。
・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
E
<外来ベースアップ評価料(T)>
当院では、「ベースアップ評価料(T)」の算定を行なっています。
「ベースアップ評価料」は、令和6年6月診療報酬改定において、国の方針として進められている賃上げの為に新設されたもので、診療費の中に下記点数が加算され、窓口負担が増える場合があります。
※外来ベースアップ評価料(T)(1日につき)
1 初診時6点
2 再診時等2点
本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、医療従事者が安心して職務に従事すること等を目的としております。ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
医療法人 松樹会 うみの星眼科 院長
令和7年4月1日
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